公益財団法人 日本少年野球連盟 加盟
庄内ボーイズ チーム規約
第1章 総則
(名 称)
- 本チームは、公益財団法人 日本少年野球連盟(ボーイズリーグ)東北支部に所属する「庄内ボーイズ」(以下『チーム』と言う)と称する。
(活 動)
- 本チームは、本規約に基づき、平成31年4月1日から活動を行う。
(選 手)
第3条 チーム選手構成は、中学1年生の4月1日から中学3年生の男女選手で構成する。但し、小学生は当チームの練習生として参加する事が出来る。
入団する選手は本会規約等を十分に熟知し入団申込書等を代表に提出し、役員会で承認 を得て認められる。
(事務局)
第4条 本チームの事務局は、チーム代表宅に置く。
第2章 目的および事業
(目 的)
第1条 本チームは、日本少年野球連盟の定款に基づき、支部の趣旨に則り、酒田市、鶴岡市、遊佐町、庄内町、三川町の中学生を対象とした硬式野球クラブチームとして活動し、野球を通し、社会人としての基盤を築き、次世代を担う人材の健全育成を図る事を目的とする。
(事 業)
第2条 本チームは、前項の目的を達成する為に次の事項を行う。
- 日本少年野球連盟主催、支部主催の大会に参加。
- 野球技術向上への指導と練習。
- 中学生として習得すべき学習の指導。
- 活動地域におけるボランティア活動。
- その他、チームの目的達成に必要な事業。
第3章 組織
(構 成)
第1条 本チームは、役員、選手、その他保護者によって構成する。
(役 員)
第2条 チームは次の役員を置く。代表1名、副代表若干名、監督1名、ヘッドコーチ1名、コーチ若干名。なお、副代表のうち1名以上は保護者から選出する。
(組 織)
第3条 本チームの円滑な運営を図る為に次の組織を置く。
代表は、必要に応じて顧問及び相談役を任命する事が出来る。
(役員会)
第4条 役員会は、代表が必要と判断した場合に開催し、本チームの運営及び活動等に関して審議することとする。
- 代表は、役員会を代表し、会務を統括する。
- 役員会は、役員の過半数の出席をもって成立する。
(役員の責務)
第5条 役員の責務は以下の通りとする。
- 代表は、本チームを代表しチーム運営を統括する。
- 副代表は、代表を補佐する。
- 保護者会長は、保護者を統括する。
- 役員は相互の連携を密にし、チームの円滑な運営を図る為に協力し合わなければならない。
(選 出)
第6条 役員及び指導者の選出は次の通りとし、役員会の承認を得ることとする。
- 代表は役員会の過半数以上の同意を得た上で選出し承認を得て、登録される。
- 副代表は代表の指名により選出、登録される。
- 監督は役員会により選出、登録される。
- ヘッドコーチは、代表及び副代表及び監督の指名により選出、登録される。
- 保護者会長及び会計、会計監査は、選手の保護者より保護者会にて選出された者とする。
(任 期)
第7条 役員及び指導者の任期は1カ年とし、再任を防げない。 役員が欠員となった時は補充する。
(指導者の責務)
第8条 監督・ヘッドコーチ・コーチの責務は以下の通りとする。
- 選手の健康管理に留意し、技術向上・選手の知識を深め指導にあたる。
- 活動中の安全管理に留意し、事故のないよう事前に防止対策を図る。
(保護者会の責務)
第9条 本チーム選手の保護者は、保護者会を組織し、チーム運営に協力する。
- 本チーム選手の保護者は、本チームの目的及び精神を理解し、役員及び関係者との連携を図り、チームの発展と選手の健全な育成に協力しなければならない。
- 保護者会は保護者会規約に従って運営する。
- 保護者会は、保護者会長が必要と判断した場合は、代表の許可を得て開催できる。
(総 会)
第10条 総会の開催は会員の過半数の出席をもって成立し、出席者の過半数の賛否をもって議決する。総会は、チームの最高議決機関で毎年1月に開催する。但し、特に必要がある場合は臨時に開催することが出来る。
- 総会は、代表が招集する。
- 総会は、選手を除く本チームの役員及び保護者をもって構成する。
(総会の議決事項)
第11条 総会の議決事項は以下の通りとする。
- 役員の承認及び解任
- チーム規約の改廃
- 会計年度の決算及び事業報告の承認
- 会計年度の予算及び事業計画の承認
- その他チーム運営に関する必要事項
(会計対象)
第12条 本チームの会計は、会費及び賛助金とする。
(会計期間)
第13条 本チームの会計期間は、毎年1月1日~翌年12月31日までとする。
(会 費)
第14条 本チームの会費及び費用については以下の通りとする。
但し、その後の経済状況及びチーム運営等により変更する場合がある。
本チームの決定した会費及び費用は必ず納入しなければならない。
内訳 選手登録費 ¥2,000/年 傷害保険 ¥3,000/年
内訳 道具維持費、施設使用料
- 遠征費、宿泊費 都度徴収
- 同時期に1家族2名以上の選手が在籍した場合の特例事項
2人目からの月会費 ¥4,000/月
- 休部期間中の会費は、休部届けを提出し役員会で承認された翌月より免除し、 復部した月より徴収するものとする。
- 会費徴収は、毎月第一週目とする。
- 会費の運用及び執行権は、代表及び代表が委託する役員が有し、その責務を負う。但し、役員の任を解かれた時には、直ちにその執行権を失う。
(遠 征)
第15条 選手の遠征は、遠征費徴収のもと、チームが行うものとし、チームが依頼した父兄での遠征は遠征費より交通費を支給するものとする。
(傷害保険への加入)
第16条 選手、指導者、審判員は全員、スポーツチーム総合保険への加入を義務づけるものとする。
(事故の責任範囲)
第17条 活動時間及びその往復での事故は、スポーツチーム総合保険の範囲で補償し、指導者や本チームは一切責任を負わないものとする。また、選手の送迎は各保護者が責任を持って行うものとし、やむなく同乗を依頼し、万一事故が発生した場合でも、運転者は一切責任を負わないものとする。
(団員募集)
第18条 本チームに入団した選手及びその保護者は、小学生及びその保護者に対し、本チームへの募集を積極的に行うものとする。
第5章
(退 会)
第1条 途中退会者は、退会願に理由を記述して、代表に提出する。
(除 名)
第2条 選手及び保護者、又は役員が以下に該当する場合は、役員会の決議を経てこれを除名することが出来る。また、入団希望者のうちチーム活動を行う上で支障となる恐れのある特別な事情がある場合には、役員内で協議する。
- チームの名誉を傷付け、又は本チームの目的及び主旨に違反する行為があった場合。
- 選手が会費を故意なく納入しない場合。
第6章
(会則の改廃)
第1条 この規約の改廃は、総会にてこれを決定する。
(実施期日)
第2条 この規約は平成31年4月1日より実施する。